宅建業を始めたい
宅地又は建物の売買又は交換する行為を業とする場合、また、宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の代理又は媒介をする行為を業として営む場合には宅建業の免許を受けなければなりません。免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2つに大別されます。
行政書士は免許申請に関し、必要な書類の作成及び代理申請を行います。
また、免許申請後の以下の手続も行います。
①宅建業免許申請後の諸変更
②宅建業免許の更新
③宅建業免許の免許換え


酒類販売業を始めたい
酒類販売業免許は、未開栓のお酒を販売する際に必須の許可です。取得には人的・場所的・経営基礎・需給調整という4つの厳しい要件をクリアする必要があり、独力では難易度が高い申請です。そもそもまずは何から始めていいのかわからないというのが酒類販売業免許の申請だったりもします。
当事務所は酒販免許の専門家として、飲食店のお土産販売や中古酒販売など、事業拡大に伴う複雑な手続きを代行します。LINE相談、土日祝の訪問も可能です。
安心して事業をスタートいただけるようなサービスをご提供いたします。
古物商許可をとりたい
古物商許可は、中古品の売買を継続的に行う際に必須の許可です。対象となる「古物」は、使用済みの品物なども含まれます。無許可営業には3年以下の懲役等の厳しい罰則がありますが、申請には平日に警察署へ2度赴くなどの手間を要します。 当事務所は古物商許可の専門家として、書類作成から申請代行までLINE完結・面会不要でフルサポート。最短即日のスピード対応で、お客様の適法でスムーズな事業開始を全力で支えます。
